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規約・施設取扱細則


全国がんセンター協議会規約

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、全国がんセンター協議会(以下「協議会」という。)と称し、必要な事項は、この協議会規約(以下「規約」という。)の定めるところによる。
(構成)
第2条 この協議会は、もっぱらがんその他の悪性新生物に関し、予防、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の人材育成を行う病院、または、これに準ずる医療施設(以下「構成施設」という。)をもって構成する。
(事務局)
第3条 この協議会の事務局を東京都中央区築地5の1の1国立研究開発法人国立がん研究センター(以下国立がん研究センター)内に置く。
(目的)
第4条 この協議会は、構成施設の緊密な協力および多職種の参画により、わが国のがんの予防、診断及び治療等の向上に貢献するとともに、がん診療の実態調査や研究を通じた政策提言を行い、わが国の医療の質の向上に資することを目的とする。
(事業)
第5条 この協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 がんの予防、診断及び治療等の向上に必要な諸問題の調査及び研究
二 施設運営上の諸問題に関する調査及び研究
三 がん診療の質の向上のための政策提言
四 がん診療の質の向上のために必要な情報提供並びに講演会等の開催
五 その他、目的達成のための事業

第2章 役員、顧問及び専門委員会
(役員の種別)
第6条 この協議会に次の役員を置く。
会長   1 名
副会長 2 名
監事  若干名
2 会長は国立がん研究センター理事長があたる。
3 副会長及び監事は、施設長会において選出し、会長が委嘱する。
4 副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 副会長及び監事に欠員が生じ、会長が必要と認めた場合には、施設長会の議を経て、副会長及び監事が選任されるまでの間、会長が代行者を指名することができる。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、協議会の事業を総括する。
2 副会長は、会長を補佐して事業を掌理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
4 監事は、協議会の会計状況及び事務局の事務を監査し、その結果を施設長会に報告する。
(任期)
第8条 副会長及び監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、施設長会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、この協議会の運営に関する諸問題について会長の諮問に応ずる。
(専門委員会)
第10条 協議会に専門委員会を置く。
2 専門委員会委員長は、施設長会の推薦により会長が委嘱する。
3 専門委員会は、施設長会の委託を受け、必要な事項を審議する。

第3章 施設長会
(構成)
第11条 施設長会は構成施設の代表者をもって構成する。
(権能)
第12条 施設長会は次の事項を審議し、決定する。
一 事業の計画
二 事業の執行
三 事業の報告の承認
四 会計報告の承認
五 規約の改正
六 副会長及び監事の選出
七 顧問及び専門委員会委員長の推薦
八 専門委員会の設置及び廃止等に関すること。
九 事務局の運営に必要な規則の制定及び改廃
十 その他、事業の実施に必要な事項
2 構成施設は構成施設の加盟の採否について会長に意見をする。
(召集)
第13条 施設長会は、会長が年2回以上召集する。ただし、構成施設の過半数から要請があったときは、会長は施設長会を召集しなければならない。
2 施設長会を召集するには、その構成施設に対し、あらかじめ、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第14条 議長は、会長があたる。
(定足数)
第15条 施設長会は構成施設の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
(議決)
第16条 施設長会の議決は、出席構成施設の過半数の同意をもって決する。なお、監事は議決権を有する。ただし、可否同数の場合には議長が決する。

第4章 事務局
(事務)
第17条 事務局は、この協議会の運営に必要な事務(以下「事務」という。)をつかさどる。
2 事務局は毎年の事業の執行状況を施設長会に報告する。
(局員の種別)
第18条 事務局に次の局員を置く。
事務局長 1 名
主事   若干名
2 事務局長は会長が指名する者があたる。
3 主事は、構成施設の職員の内から会長が委嘱する。
(局員の仕事)
第19条 事務局長は、事務局を代表し、この協議会の事務を総轄する。
2 主事は、事務局長を補佐して事務を掌理する。
3 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長が指名する主事1名がその職務を代理する。
(任期)
第20条 主事の任期については、この規約の第8条を準用する。
(補助員)
第21条 事務局に主事を補佐する者を置くことができる。

第5章 会計
(収入)
第22条 この協議会の事業に必要な経費は、構成施設の分担金及びその他の収入をもってあてる。
(予算、決算)
第23条 この協議会の収支予算は、施設長会の承認を経て定め、収支決算は、監事の監査を経て施設長会の承認を経なければならない。
(会計年度)
第24条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 その他
(委任事項)
第25条 本規約に定めのない事項及び本規約を実施するために必要な事項は、施設長会において定める。
(規約の改正)
第26条 規約の改正は施設長会において3分の2以上の多数により決定する。
2 規約の改正は、別に定めがない限り、即座に発効する。

附則
1 この規約は昭和48年5月24日から施行する。
2 全国がん(成人病)センター連絡懇談会規約は、これを廃止する。
3 この協議会の設立当初の会計年度は第27条の定めにかかわらず設立の日から昭和49年3月31日までとする。
4 この規約は平成14年11月8日に一部改正する。
5 この規約は平成15年10月30日に一部改正する。
6 この規約は平成22年11月12日に一部改正する。
7 この規約は平成24年11月9日に改正する。
8 この規約は平成27年4月1日に一部改正する。
9 この規約は平成29年11月2日に一部改正する。
10 この規約は2024(令和6年)年6月26日に一部改正する。


全国がんセンター協議会加盟施設取扱細則


全国がんセンター協議会(以下「協議会」という。)規約第25条に基づき、加盟施設の構成に関する事項について、協議会加盟施設取扱細則(以下「取扱細則」という。)を定める。

1 加盟要件
加盟にあたっては、下記の条件を具備するものとする。
1)もっぱらがんその他悪性新生物に関し、予防、診断、治療及び調査研究並びに医療関係者の人材育成を行う病院または、これに準ずる医療施設であること。
2)がんの専門的診療設備を有しかつ地域におけるがん診療の中心的役割を果たし、その開設主体が、国・都道府県及び市町村、又はこれに準ずる医療施設であること。

2 加盟申請
施設の開設者は、別紙申請書に所定事項を記載し、次の書類を添付して、全国がんセンター協議会会長に申請するものとする。
1)施設名及び所在地
2)施設の概要
ア 医療法承認病床数(入院定床、外来定数を含む。)及び標榜診療科
イ 施設の特色及び組織の特徴並びに指定医療
ウ 組織図及び建物配置図
エ 職員数(職種別)及び附属看護学校の有無
3)その他参考となる事項

3 加盟審査
加盟審査については、施設長会が、下記のとおり実施するものとする。
1)事務局長は、申請された関係資料を基に、事務局(案)をとりまとめ、施設長会に提出する。
2)施設長会は、必要に応じ加盟申請施設の関係者を会議に出席させることができる。

4 加盟申請の採否
加盟施設の採否は、会長が施設長会の意見を聞き、決定する。

5 加盟施設の責任と義務
加盟施設は、協議会の円滑な運営並びに発展に寄与しなければならない。
加盟施設は、施設長会等において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

6 役員及び委員長の任期
役員及び委員長の任期開始は施設長会開催の翌日を起点とする。

7 その他
この取扱細則に定めるもののほか、事務的な事項は会長が副会長等の意見を聴き決定するものとする。ただし、重要懸案事項については施設長会に図るものとする。

附則
この取扱細則は平成2年11月16日から施行する。
この取扱細則は平成24年11月9日に改正する。
この取扱細則は平成29年11月2日に改正する。
この取扱細則は2024(令和6年)年6月26日に改正する。

(申請様式)


平成  年  月  日

全国がんセンター協議会会長 殿

郵便番号 〒
所在地 (加盟希望施設等の所轄都道府県・市町村等の所在地を記入する。)
開設者 (加入希望施設等の所轄都道府県・市町村等の開設者を記入する。)
職名(官職を記入する。)
氏名(代表者を記入する。)     公印


全国がんセンター協議会加盟申請について


下記の施設を貴協議会に加盟させたく、別紙のとおり必要書類を添えて申請いたします。


1 加盟希望施設名

2 所在地 (〒)

3 施設の概要等  別紙のとおり


全国がんセンター協議会保険委員会規程

(目的)
第1条 全国がんセンター協議会保険委員会(以下「委員会」という。)は、がんその他の悪性新生物に関する診療報酬に必要な事項を審議する。
(構成)
第2条 委員長は、施設長会の推薦により会長が委嘱する。
2 委員は、構成施設職員、学識経験者から委員長が指名する。
3 委員長は、委員の中から副委員長1名を指名する。
4 委員長は、必要に応じ、関係者を委員会に出席させることができる。
(任期)
第3条 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(開催)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。
(報告)
第5条 本委員会において検討した結果について、委員長は施設長会に報告するものとする。

附則
この規程は、平成14年11月8日から施行する。
この規程は、平成24年11月9日に改正する。
この規程は、平成29年11月2日に改正する。


全国がんセンター協議会教育研修委員会規程

(目的)
第1条 全国がんセンター協議会教育研修委員会(以下「委員会」という。)は、協議会加盟施設におけるがんに関する研修に必要な事項を審議する。
(構成)
第2条 委員長は、施設長会の推薦により会長が委嘱する。
2 委員は、構成施設職員、学識経験者などから委員長が指名する。
3 委員長は、委員の中から副委員長1名を指名する。
4 委員長は、必要に応じ、関係者を委員会に出席させることができる。
(任期)
第3条 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(開催)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。
(報告)
第5条 本委員会において検討した結果について、委員長は施設長会に報告するものとする。

附則
この規程は、平成14年11月8日から施行する。
この規程は、平成24年11月9日に改正する。
この規程は、平成29年11月2日に改正する。


全国がんセンター協議会のあり方に関する委員会規程

(目的)
第1条 全国がんセンター協議会のあり方に関する委員会(以下「委員会」という。)は、協議会の今後のあり方について審議する。
(構成)
第2条 委員長は、施設長会の推薦により会長が委嘱する。
2 委員は、構成施設職員、学識経験者などから委員長が指名する。
3 委員長は、必要に応じ、関係者を委員会に出席させることができる。
(任期)
第3条 委員長および委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(開催)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。
(報告)
第5条 本委員会において検討した結果について、委員長は施設長会に報告するものとする。

附則
この規程は、平成20年4月から施行する。
この規程は、平成28年11月4日に改正する。
この規程は、平成29年11月2日に改正する。


全国がんセンター協議会調査企画委員会規程

(目的)
第1条 全国がんセンター協議会調査企画委員会(以下「委員会」という。)は、全がん協における調査研究について審議する。
(構成)
第2条 委員長は、施設長会の推薦により会長が委嘱する。
2 委員長は、必要に応じ、関係者を委員会に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは委員会にワーキンググループを設け、グループ長およびグループ委員を指名することができる。
(任期)
第3条 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(開催)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を開催する。
(報告)
第5条 本委員会において検討した結果について、委員長は理事会に報告するものとする。

附則
この規程は、平成29年11月2日から施行する。